第一1章 総 則
- 第一条
- 名称及び所在
(1)この会は、東京都港区立高松中学校同窓会と称する。
(2)この会の事務所は、東京都港区立高松中学校内に置く
- 第二条
- 目的
この会は、会員相互の親睦と交流を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第二章 会 員
- 第三条
- 会員の資格
(1)正会員
(イ)高松中学校卒業生
(2)特別会員
高松中学校現教職員および旧教職員
第三章 役 員
- 第四条
- この会に次の役員を置く。
- 名誉会長1名、会長1名、副会長2名、書記2名、会計3名、会計監査2名、総務(名簿)1名、広報担当2名、地域担当2名 各卒業期毎に1名
- 理事は、各年度卒業生より各期2名以上とし、1名は総務とする。
- 役員は、理事会の推薦に基つ”き総会の承認を受け就任する。
- 役員の任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。
- 第五条
- 役員の仕事は次のとおりである。
- 会長はこの会を代表し,会務を総括する。
- 副会長は会長をたすけ、会長に事故等のあった場合はこれに代わる。
- 書記はこの会の記録、通信、連絡その他の業務を行う。
- 会計は、この会の会計業務を行う。
- 会計監査は、会計の監査を行い、総会に報告する。
- 総務及び理事は、各年度卒業生への連絡、名簿の作成、管理、広報、その他の業務を行う。
第四章 総会及び理事会
- 第六条
- 定時総会は5年に1回、理事総会は年1回召集し、次のことを行う。
ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会を持ってこれに変えることができる。- 役員の決定
- 会務の報告
- 会計報告
- 会則の変更、追加の承認
- その他
- 第七条
- 臨時総会及び理事会は必要に応じ会長が召集する。
第五章 会 計
- 第八条
- この会の経費は、入会金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
卒業生は、卒業時に入会金を納めるものとする。
ただし、PTAからの卒業対策費からの入金をこれにあてる。
- 第九条
- この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
付 則
-
- この会則は平成30年5月27日から施行する。
- この会則を変更する場合は、理事会出席者の過半数(委任状を含む)の賛成を得なければならない。
- 会員は、転居、改姓、その他一身上に変更のあった場合その都度各期理事に届けるものとする。
- この会に顧問をおくことができる。
- この会の運営に当たっては、現教職員の同窓会担当者と密接な連絡をとって進めなければならない。
- その他、必要な事項が生じた場合はその都度、理事会にはかり決定する。
- 同窓会名簿は、同窓会活動以外の営利、宗教、政治等の目的に使用してはならない。
- 平成30年5月27日改訂